【2022年12月】ドローンの飛行に必要な申請・ライセンスまとめ

【2022年12月】ドローンの飛行に必要な申請・ライセンスまとめ
ドローン飛行に必要な申請・ライセンスまとめ

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2022年12月5日の航空法改正によりドローンの国家資格の導入が始まります。

今までと何が違うのか、自分は国家資格を検討するべきか、理解を深めるために、今一度ドローンの飛行に必要な手続きや資格についてまとめてみました。

なお当記事で記載の内容は100g以上のドローンを指します。

機体登録は義務

2022年6月20より100g以上のすべてのドローンに対し「無人航空機ポータルサイト」にて機体登録が義務化されました。

登録すると登録記号が発行されの機体に表示しなければなりません。

また識別措置としてリモートIDの搭載が義務(一部免除あり)となりました。

ドローンの飛行に必要な手続きや資格について

今まで通り全国包括申請することで可能な飛行

今のところ国家ライセンスや民間ライセンスは必須ではありません。

今まで通りの包括申請をすることでドローンを飛ばすことが出来ます。

包括申請を取得するためには10時間以上の経験が必要です。屋内で練習できる場所やスクールなどで経験を積んで申請します。

また飛行方法を組み合わせて飛行することはできません。

人口集中地区(DID地区)

国勢調査によって人口集中地区に指定されている区域での飛行。

国土地理院のホームページか、アプリのドローンフライトナビで確認が可能です。

人口集中地区
  • プロペラガードを装備する
  • 補助者が監視及び注意喚起する

など自分が申請したマニュアルに沿って措置を行うことで可能になります。(上記は標準マニュアルに基づく)

夜間飛行

日中(日没から日の出まで)以外での飛行。

夜間飛行
  • 灯火が装備された機体を使用
  • 飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施す
    る。
  • 補助者が監視及び注意喚起する

など自分が申請したマニュアルに沿って措置を行うことで可能になります。(上記は標準マニュアルに基づく)

目視外飛行

プロポやゴーグルなどを見て操縦する場合は目視外飛行になります。

目視外飛行
  • 飛行ルートに第三者がいない事
  • 補助者が監視及び注意喚起する

など自分が申請したマニュアルに沿って措置を行うことで可能になります。(上記は標準マニュアルに基づく)

30m未満の飛行

第3者や電柱、建物、木などとの距離が30m以上確保できない飛行

30m未満の飛行
  • 人又は物件との距離が 30m以上確保できる離発着場所を選定する
  • 周辺の第三者の立ち入りを制限できる範囲で飛行経路を選定する。
  • プロペラガードを装備して飛行させる。
  • 第三者が飛行経路下に入らないように監視及び注意喚起をする補助者を必ず配置する。

など自分が申請したマニュアルに沿って措置を行うことで可能になります。(上記は標準マニュアルに基づく)

危険物輸送・物件投下

危険物輸送・物件投下
  • 補助者を適切に配置する。

など自分が申請したマニュアルに沿って措置を行うことで可能になります。(上記は標準マニュアルに基づく)

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特定の場所で飛行する申請で可能な飛行

空港周辺

空港周辺
  • 予め空港事務所と調整した方法により、飛行を予定する日時、飛行高度(上限、下限)、機体数及び機体諸元などを空港事務所の求めに応じ連絡する。なお、必要に応じ、調整した連絡方法について、別添又は申請書(様式1)その他参考となる事項に記載する。

など自分が申請したマニュアルに沿って措置を行うことで可能になります。(上記は標準マニュアルに基づく)

上空150m以上

150m以上の上空
  • 予め空港事務所と調整した方法により、飛行を予定する日時、飛行高度(上限、下限)、機体数及び機体諸元などを空港事務所の求めに応じ連絡する。なお、必要に応じ、調整した連絡方法について、別添又は申請書(様式1)の他参考となる事項に記載する。
  • 予め調整した空港設置管理者等及び関係機関からの条件についても申請書(様式1)その他参考となる事項に、調整結果として記載する。

など自分が申請したマニュアルに沿って措置を行うことで可能になります。(上記は標準マニュアルに基づく)

催し場所の上空

イベント上空
  • 飛行させる無人航空機について、プロペラガードを装備して飛行させる。
  • 地表等から150m未満で飛行させる。
  • 飛行速度と風速の和が7m/s以上の状態では飛行させない。
  • 無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う。
  • 催しの主催者等とあらかじめ調整を行い、以下に示す立入禁止区画を設定し、第三者が当該区画に立ち入らないよう措置する。
  • なお、予め調整した催しの主催者等からの条件についても申請書(様式1)その他参考となる事項に、調整結果として記載する。

など自分が申請したマニュアルに沿って措置を行うことで可能になります。(上記は標準マニュアルに基づく)

国家ライセンスの取得で変わること

立ち入り管理措置無しで飛ばす場合1等資格が取得必須
立ち入り管理措置あり飛ばす場合2等資格(申請が簡略化・省略が可能)

国家資格がなくても、今までどおりDIPSで許可・承認を受ければ飛行は可能。

しかし包括申請や特定の場所で飛行する申請が必要となる9つのケース(人口集中地区・目視外飛行・夜間飛行・人物件の距離30m以内・物件投下・危険物輸送・空港周辺・上空50m以上・催し場所の上空)において、

2等資格を取得することで、補助者や立ち入り禁止にするなど第3者の立ち入りを管理する「立ち入り管理措置」を行うことで申請が簡略化・省略が可能になります。

1等資格では、立ち入り管理措置無しで飛行可能になります。レベル4(第3者上空での目視外飛行)の飛行も可能です。

レベル1目視内での操縦飛行
レベル2目視内飛行(自動/自律飛行)
レベル3無人地帯における目視外飛行
レベル4第3者上空における目視外飛行

民間ライセンスは意味がないのか

正しい知識や操縦技術が身に着きますし、国家ライセンスを取得する際に、試験及び講習の一部免除が受けられる。その分受験費用も抑えられます。

また国土交通省のパブリックコメントによれば、2025年12月までは国土交通省HP掲載の団体の技能認証は包括申請や特定の場所で飛行の飛行申請時(DIPS)エビデンス活用が有効と発表がありました。

【2022年12月】ドローンの飛行に必要な申請・ライセンスまとめ

まだ国家ライセンスや民間ライセンスは必須ではありません。

国家ライセンスを取得することで得られる信頼はメリットとして大きいと思います。

2025年12月以降民間ライセンスはDIPS上での効力がなくなります。

今まで通りDIPSでの包括申請でドローンの飛行は可能ですので急いで国家試験を取る必要はありません。

自分の仕事や、飛行方法などと相談しながら、取得するかしないか検討していきたいです。

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