皆さんこんにちは!
近年、様々な分野でドローンの活躍が期待されていますね。
開発も進んでおり、安価で高性能なドローンが次々と開発されています。
そのため誰でも簡単に操縦できてしまう一方、ルールやマナーも問題視されています。
特に200g以上のドローンは航空法、すべてのドローンで道路交通法、民放、自治体条例など厳しいルールが設けられています。
しっかりルールを理解して飛ばしましょう。
ドローンのルール
航空法
飛行許可が必要になる空域(飛行禁止空域)
空港周辺の上空の空域、150m以上の高さの空域、人口集中地区の上空で無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
飛行機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域であるためです。
※各空港等の周辺に設定されている進入表面等の大まかな位置や人口集中地区の範囲は、地理院地図で確認可能です。

1.空港周辺の上空の空域
個別申請でその都度、事前に申請が必要です。
申請書提出前の事前調整先・・・空港設置管理者など(空港事務所)空域を管轄する関係機関(航空局)
許可申請書の提出先・・・国土交通省航空局空港事務所(DIPSから申請)
例)山形空港の場合
申請書提出前の事前調整先・・・空港設置管理者(山形県山形空港事務所)、空域を管轄する関係機関(国土交通省東京航空局山形空港出張所)
許可申請書の提出先・・・国土交通省東京航空 新潟空港事務所
2.150m以上の高さの空域
個別申請でその都度、事前に申請が必要です。
申請書提出前の事前調整先・・・航空交通管理センター(1.民間訓練試験空域のエリア内の場合)、空域を管轄する管制機関(2.進入管制区のエリア内の場合)、空域を管轄する管制機関(1.2以外)
許可申請書の提出先・・・国土交通省航空局 空港事務所(DIPSから申請)
例)山形県内の場合
申請書提出前の事前調整先・・・(1.民間訓練試験空域のエリア=なし)、(2.進入管制区のエリア=なし)、空域を管轄する管制機関(東京航空交通管制部)
許可申請書の提出先・・・国土交通省東京航空 新潟空港事務所
3.人口集中地区(DID地区)
包括申請にて1年間ごと申請が可能です。
人口集中地区では例え自分の土地や人がいない場所でも国土交通省の許可が必要です。
許可申請書の提出先・・・国土交通省航空局 空港事務所(DIPSから申請)
承認が必要となる飛行の方法
夜間飛行、目視外飛行、30m未満の飛行、危険物輸送、物件投下、イベント上空の飛行の方法で無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、地方航空局長の承認を受ける必要があります。

1.夜間飛行、目視外飛行、30m未満の飛行、危険物輸送、物件投下
包括申請にて1年間ごと申請が可能です。
- 夜間飛行・・・夜間(日没後~日の出前)に飛行させること
- 目視外飛行・・・無人航空機とその周辺を直接目視で監視できない飛行方法
- 30m未満の飛行・・・人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を確保できない飛行
- 危険物輸送・・・爆発物など危険物を輸送する場合
- 物件投下・・・無人航空機から物を投下する(農薬散布はこれに該当します。)
許可申請書の提出先・・・国土交通省航空局(DIPSから申請)
2.イベント上空での飛行
飛行日時・飛行経路を特定した個別申請でその都度、事前に申請が必要です。「飛行場所を特定しない包括申請」では、イベント上空の飛行許可(承認)が取得できません。
飛行日時を特定しない包括申請が可能です。但し、同じ飛行場所、観客位置で、反復して飛行する場合、1年を限度に取得できます。
審査基準は、機体・操縦者・安全確保体制に関する一般基準に加えて追加基準が設けられています。
また、申請の前に主催者や開催場所との調整も行わなければなりません。
航空法により尊守事項となる飛行方法

航空法上の義務であるため、違反した場合、罰則の適用対象となります。
- アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
- 飛行前確認を行うこと・・・(機体に異常はないか、周囲に危険はないか等)
- 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
- 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
小型無人機等飛行禁止法
重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
200g未満のドローンにも適用されます。

対象施設 (警視庁HPより確認できます。)
- 国の重要な施設等(国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等 、危機管理行政機関の庁舎 、対象政党事務所)
- 対象外国公館等
- 対象防衛関係施設
対象空港 - 対象原子力事業所
- 大会会場等(特措法:オリンピック・ワールドカップなど)
- 空港(特措法:オリンピック・ワールドカップなど)
対象施設周辺地域で飛行を行う場合
飛行禁止の例外
- 対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行
- 土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行
- 土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行
- 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行
例外にあたり、対象施設周辺で飛行を行う場合の手続き
対象施設の管理者への同意申請
対象施設の管理者、土地の所有者のいずれかから同意を得る必要があります。
同意を証とする書面の交付を受けます。
都道府県公安委員会へ事前の通報
飛行を行う48時間前までに周辺地域を管轄する警察署に、通報書、実際飛行させる機体の提示、対象施設の同意書を提出する。
道路交通法
道路上での離発着
道路交通法 第76条
何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
「道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為」の中に、道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
とあります。
道路にドローンを設置し、そこから離着陸に要する安全な距離半径5メートル以上必要。
道路にドローンをセッティングし離陸までの時間、「道路を占拠」することになり道路交通法違反に抵触すると考えられます。
道路使用許可が必要です。
道路上空の飛行
現在、道路上空での飛行を規制する法律はありません。
しかし、「道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為」と判断されれば道路交通法にふれると考えられます。
著しい交通も妨害の定義は所轄の警察署に確認するのがよいと思います。
航空法で定められた、人又は物件と30m以上の距離を保つことや、
航空局のドローンの標準マニュアルでは、交通量が多い一般道では飛行させない。
とあります。
事前に所轄の警察署に許可の有無を確認の上、必要であれば道路使用許可を申請します。
申請の際は
- 道路使用許可申請書
- 離発着地点と飛行ルートを記した地図
- 飛行させる機体の詳細
- 国土交通省の許可・承認書類
を提出します。
民放
土地所有権
民法207条の「土地の所有権」により、土地の所有権は法令の制限内においてその土地の上下に及ぶ。
とあるので他人の土地の上空でドローンを飛行させる場合には、土地所有者の許可が必要です。
国土交通大臣の許可・承認を受けていたとしても、土地所有者の承諾なしに、他人の土地の上空を飛行させることはできません。
例え空き地だったとしても、所有者の許可が必要です。
まず飛ばす場所の所有者を調べ、許可を取りましょう。場合によっては数か所の許可が必要な場合があります。
以前、河川でフライトした際、国土交通省の管轄する砂防事務所と県に対して許可が必要でした。
無人航空機 標準マニュアルによる尊守すべきルール
無知や勘違いにより間違いが起きやすいルールや重要なルールをピックアップしました。
詳しくは国土交通省HPより
- 飛行予定の情報の共有・・・飛行情報共有システム(FISS)にて共有する事が義務化されている。
- 雨や雪の場合は飛行させない。・・・(リチウムイオンバッテリーは水分を含むと発火の恐れがあります。)
- 第三者の往来が多い場所や学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近は飛行させない。・・・(個別申請による、場所を特定した申請に対応した標準マニュアルで飛行が可能になる場合がある。)
- 高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近、また高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の施設付近では飛行させない。
- 人口集中地区での目視外飛行・夜間飛行は行わない。
- 夜間の目視外飛行は行わない。